遺言とは

ノートとペン

遺言とは、一定の方式に従って遺言者の死後の法律関係を定めた遺言者にとっての最終意思の表示のことをいいます。一般的には「ゆいごん」と発音しますが、法律用語としては「いごん」と発音します。

遺言には、大きく分けると普通方式の遺言と特別方式の遺言の2つに分けられ、さらに普通方式の遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。

特別方式の遺言は、危急時遺言と隔絶地遺言に分けられ、危急時遺言には「死亡危急時遺言」と「船舶遭難者遺言」の2種類があり、隔絶地遺言には「在船者遺言」と「伝染病隔離者遺言」の2種類があります。

このページでは、代表的な遺言である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の解説をしたいと思います。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名を自署し、これに押印するという方法による遺言をいいます。よくテレビなどに出てくる「遺言」と書いてある立派な封筒に入ったものをイメージしてもらえれば分かりやすいと思います。

一般的に遺言というと自筆証書遺言のイメージが強いと思います。

以下、自筆証書遺言のメリット・デメリットです。

メリット

  • 作成費用がほとんどかからない(文案や書き方の指導を専門家に依頼すると費用がかかります。)。
  • だれにも知られずに作成することができる。

デメリット

  • 書き方を間違えてしまうと遺言自体が無効となってしまう可能性がある。
  • 遺言者が遺言の場所をだれかに伝えておかないと発見されないこともある。
  • 遺言者がすべて自筆で書かないといけないので、文字をうまく書くことができない高齢者には作成が難しい。
  • 遺言者が亡くなった後に、検認(裁判所にて相続人立会いのもと、遺言を開封する手続き)をしなければならない。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、証人2人の立ち合いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記したうえで、これを遺言者及び証人に読み聞かせるか閲覧させ遺言者と証人が内容に間違いがないことを確認し、署名押印をすることによって成立する遺言のことをいいます。

公証人が作成し、公証役場で管理がされるため、最も安全性が高い遺言といってもよいと思います。

以下、公正証書遺言のメリット・デメリットです。

メリット

  • 公証人が作成するため、遺言の作成方法違反による無効ということがほぼありえない。
  • 作成した遺言の記録は公証役場にて保管されるので紛失や焼失のおそれがない。
  • どこの公証役場で作成したか不明な場合であっても公証役場の遺言検索システムによって、遺言の存在とどこの公証役場作成されたか調べることができる。
  • 遺言者が亡くなったときに公正証書遺言は検認の手続きをしなくてもよい。
  • 遺言者が遺言を筆記することが難しくても作成することができる(署名するできなくても遺言の内容を正確に理解できるようであれば作成が可能。)。

デメリット

  • 作成に費用がかかる。
  • 証人を2人用意しなければならない。
  • 遺言の内容を証人と公証人には知られてしまう。

まとめ

それぞれメリットとデメリットがあるのですが、公正証書遺言が一番安全で確実だと思います。作成費用はかかりますが、自筆証書遺言に比べて圧倒的にメリットが多いのではないのでしょうか。

ちなみに、寝たきりで動けないような方のために、日当はかかってしまいますが、公証人に出張をお願いし公正証書遺言を作成することも可能です。