代表者ごあいさつ
遺言書は、ご家族に残す
最後のメッセージです。
当り前のことですが、遺言書は、生きている間しか作成できません。そして、遺言書を作成していなかったことによって困るのは、残されたご家族です。
よく、相談のなかで「きっと、父は私に財産を残したかったはずだ。」なんてお話を耳にします。
しかし、亡くなってしまった人が何を考えていたかということは、確かめようがありません。
また、遺言書が作成されていたとしても、法的に無効なんてこともよくある話です。
間違いのない遺言書の作成なら、是非当事務所にご相談ください。
代表司法書士 丸井 雄介
当事務所の強み
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安心
当事務所では、初回の相談から手続きの終了まですべて司法書士が担当いたします。手前みそで恐縮ですが、当事務所の司法書士は依頼者の方から人当たりが良いとよく言われます。
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駅から近い
地下鉄東山線・桜通線今池駅4番出口から当事務所までは徒歩1分程度の距離です。「依頼者の方が気軽にご来所いただけるように」とこの場所に決めました。
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ワンストップサービス
司法書士の業務は、他の専門職の業務と密接に関わっています。当事務所で、「他の専門職との連携」には自信があり、ワンストップサービスで依頼者のご要望に対応いたします。
ピックアップ
遺言の種類とメリット・デメリット
遺言には多くの種類がありますが、自筆証書遺言と公正証書遺言以外はあまり利用されていません。自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれメリットとデメリットがあり、どちらの方法で遺言を作成するかは、それを理解したうえで決めるべきでしょう。
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例えば、「不動産を遺贈する代わりに母親の世話をしなさい。」といったような負担付きの遺言も認められます。この場合、遺贈を受けた人が義務を果たさなかったとき、遺言の効力はどうなるのでしょうか。
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遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために一定の行為が必要な場合に、それらの行為を行なうために選任される人のことをいいます。では、この遺言執行者はどのように選任され、どうのような行為を行なうのでしょうか。
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