相続によって被相続人から受け継ぐものはプラスの財産だけではありません。借金や保証債務などのマイナスの財産も相続の対象となります。相続財産の調査の結果、プラスの財産をマイナスの財産が上回ってしまっている場合や相続によるもめ事(遺産分割など)に巻き込まれたくないといったときには、相続放棄の手続きを検討するべきでしょう。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続開始後に相続人がする相続拒否の意思表示のことをいいます。相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになるので、代襲相続が発生しません。
また、誤解されがちなのですが、相続放棄をするためには家庭裁判所に申述をしなければならず、他の相続人に相続放棄をする旨を伝えるだけでは相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄の期限
相続放棄には、自分に相続が開始したことを知ってから3か月以内にしなければならないという期限(熟慮期間)が定められています。
相続放棄ができなければ、借金などのマイナスの財産も相続してしまいます。3か月という期間内に相続人の確定と財産の調査をしなければならないので、早急に手続きを進めていく必要があるでしょう。
相続放棄ができる期間を伸ばすことはできる?
相続財産の調査に時間が必要で、熟慮期間内に調査を完了させることが難しい場合には、利害関係人または検察官の請求によって、期間の伸長をすることができます。相続財産がすべて把握できていない状態で相続放棄をするかどうかを決めさせるのは酷だという考えでしょう。
どこの裁判所に申述するのか
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述をしなければいけません。相続放棄の申述は、郵送でもすることができます。
相続放棄の必要書類
相続放棄に必要な書類は、相続放棄をだれがするのかによって異なってきます。
ちなみに、先順位の人が相続放棄をしたことによって、相続人となった人が相続放棄をする場合、既に家庭裁判所に提出している書類については、重ねて提出する必要はありません。
共通で必要となる書類
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
被相続人の配偶者が相続放棄をする場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の子が相続放棄をする場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※代襲相続が発生していて、被相続人の孫、ひ孫が相続放棄をする場合、上記の書類に加えて被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要となります。
被相続人の父母・祖父母などの直系尊属が相続放棄をする場合
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子で死亡している人がいる場合,その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属に死亡している人(相続放棄をする人より下の代の直系尊属に限る。)がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子で死亡している人がいる場合,その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※代襲相続が発生していて、被相続人のおい、めいが相続放棄をする場合、上記の書類に加えて被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本が必要となります。
相続放棄申述の費用
相続放棄申述書には、800円の収入印紙をはらなければいけません。また、裁判所からの連絡用に郵便切手を予納するのですが、その組み合わせは裁判所によって異なるので、事前に確認をしておくと良いでしょう。
相続放棄の注意点
相続放棄をしてしまうと後で取り消すことができませんので、慎重な判断が必要となります。また、相続放棄をすることによって次の順位の人が相続人となるので、相続放棄をした場合、次の順位の相続人に相続放棄をした旨を伝えた方が良いでしょう。