相続放棄申述書作成
報酬 | 費用 | |
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申述書作成 | 30,000円 | |
印紙代 | 800円 | |
切手代 | 400円程度 |
※上記の表とは別に戸籍・除籍・改製原戸籍などを取得するために、各自治体で定められた手数料が実費として必要になります。
熟慮期間の経過
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にしなければいけません。この期間のことを熟慮期間といいます。 熟慮期間を経過してしまうと、原則として相続放棄が認められなくなります。 しかし、熟慮期間経過後の相続放棄であっても、例外的に認めたという判例も存在しますので、一度ご相談ください。
成年後見等開始申立て
報酬 | 費用 | |
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申立書作成 | 100,000円 | |
申立手数料 | 800円 | |
登記手数料 | 2,600円 | |
送達・送付費用 | 3,000円程度 |
医師の診断書と鑑定書
上記の費用のほかに、成年後見等開始の申立ての際には、主治医の診断書と診断書附票(家庭裁判所の定めた様式のもの)を添付しなければいけないので、その作成費用が必要となります。 また、後見と保佐においては、原則として医師の鑑定が必要となるので(家庭裁判所の判断で省略されることもあります。)、鑑定費用が必要となります。 これらの費用については依頼をする医師によって異なるため、主治医の先生にご確認ください。
簡易裁判所訴訟代理関係業務
報酬 | 費用 | |
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着手金 | 50,000円 | |
成功報酬 | 実際に返還された額の 15% | |
手数料 | 裁判所ホームページ を参照してください。 |
※手続に要する郵送料や裁判所に納付する予納郵券などの費用は、着手金に含まれております。
司法書士の訴訟代理権
司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)に限られます。 しかし、「訴訟物の目的となる物の価額」の判断をするためには専門的な知識が必要となります。 当事務所で受任をすることが難しい案件であっても信頼できる弁護士を紹介することができますので、一度ご相談ください。
支払督促の申立て
報酬 | 費用 | |
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申立書作成 | 30,000円 | |
手数料 | 裁判所ホームページ を参照してください。 |
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切手代 | 2,000円程度 |
※相手方との交渉や通常訴訟への移行を前提とする支払督促の申立てについては、簡易裁判所訴訟代理関係業務となりますのでご了承ください。
無料見積りについて
当事務所の報酬基準を記載しましたが、実際に事案を確認しないことには確定的な費用・報酬をお伝えすることは難しいです。無料見積りも行っていますので、見積書の発行をご希望される方はお問い合わせフォームまたはフリーダイヤル(0120-66-0138)からお問い合わせください。