不動産の名義変更の手続き
不動産の名義変更は、法務局に対して所有権移転登記をすることによって行います。その所有権移転登記の中でも売買を原因とするものについて見ていきましょう。
だれが名義変更の手続きをするのか
売買を原因とする所有権移転登記の手続きは、不動産を売る人(売主)と不動産を買う人(買主)が共同で申請します
不動産を購入したら名義変更をしなければいけないのか
不動産の購入をしたからといって、名義変更をしなければいけないわけではありません。しかし、売主が同じ不動産を別の人に売却(二重譲渡)した場合、先に不動産の名義変更手続きをしていた人が不動産を取得することになっているため、不動産を購入したらその日のうちに名義変更をすることが一般的です。
必要書類
一般的に売買を原因とする所有権移転登記には下記の書類が必要となります。
- 登記原因証明情報(売買契約書など)
- 登記済証または登記識別情報(売主が不動産を取得した際のもの)
- 贈与者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
- 受贈者の住民票の写しまたは戸籍の附票
- 不動産の固定資産税評価額が分かる価格通知書・評価証明書など
具体的に登記申請はどうやるのか
登記の申請は、法務局に登記申請書と必要書類を提出することによって行います。
登記申請書の記載例を下記に掲載します。参考にしてください。
※登記申請書には、A4の用紙を使用してください。
登 記 申 請 書
登記の目的 所有権移転
原 因 平成〇〇年〇〇月〇〇日売買(※1)
権 利 者 住 所(買主の住所)
氏 名(買主の氏名)印
連絡先の電話番号 - - (※2)
義 務 者 住 所(売主の住所)
氏 名(売主の氏名)実印
連絡先の電話番号 - - (※2)
添付情報
登記原因証明情報 登記済証(または登記識別情報) 印鑑証明書
住所証明書
平成〇〇年〇〇月〇〇日申請〇〇〇法務局〇〇支局
課税価格 金〇〇万円(※3)
登録免許税 金〇〇万円(※4)
不動産の表示(※5)
不動産番号 所 在 地 番 地 目 地 籍 不動産番号 所 在 家屋番号 種 類 構 造 床 面 積
※1 売買をした日を記載します。
※2 書類に不備があると法務局から連絡があります。
※3 不動産の固定資産税評価額を記載します。
※4 具体的な計算方法は、こちらで確認してください。
※5 不動産の表示は、不動産の登記事項証明書の記載を一字一句間違えずに記載する必要があります。
どこに申請すればいいのか
不動産の登記をする法務局には管轄が定められています。管轄を間違えて登記申請をすると却下されてしまいます(おそらく、管轄が違うことを受付の時に教えてもらえると思います。)。
愛知県のみではありますが不動産登記の管轄をまとめたのでご参照ください。
愛知県・名古屋法務局の管轄一覧
費用はいくらかかるの
登記の申請をするときには、登録免許税という税金がかかります。相続を原因とする所有権移転登記の登録免許税は、移転する不動産の価額の2%(居住用の不動産を購入した場合などは、減税の対象となることがあります。)となります。また、登録免許税の計算を計算する際には、端数処理が必要になります。この登録免許税は、一般的には収入印紙を購入して登記申請書に貼付することによって納付します。
※余談ですが、ほとんどの法務局には印紙売場があるので、現地で購入することができます。
登録免許税の端数処理