当事務所では、過払い金の金額を確認するための再計算のみのご依頼も承っております。再計算のみのご依頼の場合、1社あたり5,000円(税別)の報酬とさせていただいております。再計算をして、その結果をご確認されたうえで手続きをご検討されてはいかがでしょうか。
※再計算のみのご依頼の場合、事務所にお越しいただく必要はございません。
再計算のながれ
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取引の記録の取り寄せ
まず、過去に借り入れをしている貸金業者(または現在借り入れをしている貸金業者)に対して、今までの取引の記録の開示を請求します。電話で受け付けてくれる会社もあれば書面での請求を求められる会社もあると思いますので、請求をする際に確認をしましょう。この手続きはお客様がご自身で行なう必要があります。
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当事務所での受付
取引の記録の取り寄せが完了したら、事務所に直接取引の記録をお持ちいただくか郵送またはメールで取引の記録を送ってください。
- ・郵送の場合
下記の宛先まで取引の記録を送ってください。
〒464-0850
名古屋市千種区今池5丁目2番6号 今池センタービル4階
司法書士丸井・宮城事務所
・メールで送る場合
お問い合せフォームに取引の記録を添付して送信してください。
- ・郵送の場合
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料金のお支払い
再計算のみのご依頼の場合、料金のお支払いは事前にお願いいたしております。取引の記録を送っていただいた段階で、請求書を発行いたしますのでご入金をお願いいたします。
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再計算
当事務所にて、再計算を行います。その際、単純に引き直し計算をするのみではなく、法的に争いになりそうな点やこちらの主張が認められるか否かによって変わってくる過払い金の額をパターン分けして計算いたします。
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計算結果の報告
再計算の結果を報告いたします。報告は、メール、郵送または直接事務所にてさせていただきます。ご希望いただければそのまま過払い金返還請求の手続きを受任することも可能です。手続きを受任させていただいた際には、再計算の費用は手続きの報酬から控除させていただきます。
※手続きをご依頼いただく際には、必ず事務所のご来所いただく必要がございますので、ご注意ください。