民法上相続人にあたる人であっても、相続欠格事由に該当したり、相続人の廃除をされてしまうと、相続人になる資格を失ってしまします。
※相続放棄と異なり、代襲相続は発生します。
このページでは、相続欠格と相続人の廃除について解説をしたいと思います。
相続欠格
民法には、相続欠格事由が定められています。この相続欠格事由に該当してしまうと相続人となる資格を失うことになります。相続人の廃除との大きな違いは欠格事由に該当してしまえば裁判所への申立てなどをしなくても当然に相続人となる資格を失ってしまいます。相続欠格事由には以下のようなものがあります。
- 故意に被相続人または相続人ついて先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者。
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の分別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではない。
- 詐欺または強迫によって、被相続人が相続人関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者。
- 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者。
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。
※殺人や詐欺・強迫などは物騒だし当然な気もしますが、自分の都合の悪い内容であったからといって遺言を隠したり破いてしまったりすると相続人になれなくなってしまうこともあるので注意が必要です。
相続人の廃除
相続人の廃除とは、遺留分がある推定相続人の相続権を奪う制度です。相続欠格ほど重大ではないけど、被相続人に対する虐待、重大な侮辱その他の著しい非行がある場合に、被相続人または遺言執行者の請求で裁判所が審判で相続人の相続権を奪うというものです。
なぜ、遺留分がある推定相続人に限られているかというと、遺留分がない相続人であれば遺言で財産を渡さないようにすればよいので、相続人の廃除を認める意味があまりないからです。
相続欠格との大きな違いは、相続欠格は裁判所に請求しなくても相続欠格事由に該当すれば相続権を失うのですが、相続人の廃除は裁判所に請求し認められる必要があります。しかし、推定相続人からすると相続権を失うという重大な不利益を受けるため、相続人の廃除はなかなか認められないといいます。