直系血族の代襲相続
代襲相続とは、相続人となるべき子や兄弟姉妹が相続が開始する前に死亡しているか相続欠格もしくは相続人の廃除により相続権を失ったときに、その相続人の子が代わって相続することをいいます。
※相続人となるべき子や兄弟姉妹が相続放棄をしていた場合、代襲相続は発生せず、その相続人の子や直系卑属が代襲相続人となることはありません。
上の図を使って説明すると、父が亡くなった時に、本人が既に亡くなっているようであれば、母と2人の子が相続人となります。
この場合の相続分は、2人の子が本人の代わりに相続するので、本人の相続分を2人で分けることになります。
稀なケースだとは思いますが、父が亡くなった時に、本人も子も既に亡くなっていれば、さらに代襲相続が発生します(再代襲相続)。
※再代襲相続は、子に直系卑属がいる場合に限り発生します。
相続欠格と相続人の廃除直系卑属とは
直系卑属とは、子や孫など基準となる人からみた下の世代の血族で、直通する系統にある人のことをいいます。家系図を書いたときに縦の関係にある下の世代の人をイメージしてもらえれば分かりやすいと思います。これに対して兄弟の子(甥や姪)などを傍系卑属といいます。
兄弟姉妹の代襲相続
相続人となるべき兄弟姉妹が、相続発生時に既に死亡しているときも代襲相続が発生し、兄弟姉妹の子が代わりに相続します。
兄弟姉妹の場合、直系血族の代襲相続と異なり、代襲相続人になれるのは兄弟姉妹の子のみです。
言い換えると兄弟姉妹の相続の場合、再代襲相続は発生しません。
養子縁組と代襲相続
養子は、相続に関して実子と同様に扱われます。しかし、養子の子に関しては、生まれたのが養子縁組前か後かによって結果が異なってきます。
※養子縁組をしたときに、親となる人を養親、子となる人を養子といいます。
養子縁組前に生まれた子
養親縁組前に生まれた子は、養親と親族関係にありません。つまり、養親からみて直系卑属ではないことになります。
このことから、養親が亡くなった時に養子が既に亡くなっていた場合、養子に子がいたとしても養子縁組前に生まれた子であるときは、養親の子は代襲相続人とはなりません。
養子縁組後に生まれた子
養子縁組後に生まれた子は、実子の子と同じで養親からみて直系卑属となります。つまり、養親が亡くなった時に養子が既に亡くなっていた場合、養子縁組後に生まれた養子の子は代襲相続人となります。