家督相続とは、旧民法(明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの民法)における相続方法です。

家督相続なんて昔の話だし、関係ないと思われている方が多いのではないかと思いますが、相続においては相続が開始した時の法律が適用されるので、旧民法時代に開始した相続について不動産の名義変更などがされていなかった場合、その不動産の名義変更は旧民法の決まりに従って、手続きを進めることになります。また、家督相続の考え方は、今でも根強く残っていると思います。

この家督相続は、原則として長男がすべての財産を承継するところに大きな特徴があります。

その他にも、現行民法とは異なっているところがかなりあるので見ていきましょう。

家督相続の開始原因

現行民法では、相続の開始原因は死亡(失踪宣告を含む。)に限定されています。それに対して家督相続の開始原因は、戸主の死亡の他に、戸主の隠居、戸主の国籍喪失、戸主が婚姻もしくは養子縁組の取り消しによってその家を去った場合、女戸主の入夫婚姻または入夫の離婚によって開始します。

次男や三男は何ももらえなかったのか

家督相続は、原則として長男がすべてを相続します。しかし、相続ではないですが次男や三男は分家の際に援助を受けたり、他家に嫁ぐ女性には嫁入り支度として贈与をする風習があったようなので、何ももらえなかったとも言えないようです。

また、長男は家督を相続するということなので、隠居した両親のめんどうをみたり、親戚や近所付き合い、さらには先祖の供養などもしなければいけないので、なかなか大変だったのではないでしょうか。

家督相続における順位

家督相続における順位は下記のとおりとなります。

  1. 前戸主の直系卑属。複数いる場合は、被相続人と親等が近い者。
  2. 前戸主が生前(または遺言)によって指定した者。
  3. 前戸主の父母や親族会が同籍の家族の中から選定した者。
  4. 前戸主の直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母等)。
  5. 前戸主の親族会が親族・分家の戸主、本家・分家の家族もしくは他人の中から選定した者。

まとめ

家督相続というと男尊女卑だ不平等だということで、悪いイメージがあると思いますが、今と比べると相続関係の争いは圧倒的に少なかったようです。

そして、今でもご年配の方とお話をすると、本家や分家という旧民法の考え方が所々見受けられます。そんな方とお話をしていると家督相続の制度も悪いところばかりではなかったんじゃないかなと思ったりします。

次回は、現代に戻って法定相続人について解説をしたいと思います。