代表者ごあいさつ
相続は早めの対策が重要です。
悩む前にまずは、ご相談ください。
不動産の名義変更、遺言書の作成、相続放棄の申述など相続に関する問題の多くは、早めの対策をしないと、取り返しのつかない事態に陥るものが多いです。私達も「もっと早く相談に来てくれていれば」と悔しい思いをした経験がいくつもあります。もちろん、相談にこられた段階ではできることがないケースもあるのですが、「転ばぬ先の杖」ということで、早めの相談をお待ちしております。
また、相続税の問題や紛争案件などであっても、相談予約の際に内容を教えていただければ、その内容に応じた適切なパートナー専門家を同席させますので、相続に関することならなんでもご相談ください。
代表司法書士 丸井 雄介
当事務所の強み
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安心
当事務所では、初回の相談から手続きの終了まですべて司法書士が担当いたします。手前みそで恐縮ですが、当事務所の司法書士は依頼者の方から人当たりが良いとよく言われます。
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駅から近い
地下鉄東山線・桜通線今池駅4番出口から当事務所までは徒歩1分程度の距離です。「依頼者の方が気軽にご来所いただけるように」とこの場所に決めました。
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ワンストップサービス
司法書士の業務は、他の専門職の業務と密接に関わっています。当事務所で、「他の専門職との連携」には自信があり、ワンストップサービスで依頼者のご要望に対応いたします。
相続に関する課題に最適な解決策を提案
被相続人の借金が発覚した。
被相続人の生前の借金が死後に発覚した場合、相続放棄や債務整理手続きでの対応を検討しなければいけないことがあります。相続放棄の手続きは、相続が発生したことを知ってから3か月以内に行わなければならないため、迅速な対応が求められます。また、被相続人の借金が過払いになっている可能性もあるため、早めの相談が重要となります。
詳しくはこちらから認知症の相続人がいる。
相続人に認知症の方がいる場合、成年後見人を選任しなければ遺産分割協議ができないことがあります。しかし、成年後見人は一度就任すると遺産分割協議が終わったからといって職務が終了するわけではないので、成年後見人の申立てをするかどうかを総合的に判断する必要があります。
詳しくはこちらから相続人が大勢いて把握できない。
多数の相続人がいる場合、相続人を確定する調査のためには戸籍を正確に読み解く力が求められます。さらに、多数の相続人がいると相続人同士の面識がないということも考えられます。そのようなときに対応を間違えると後の遺産分割協議に影響を与えるおそれがあります。